今日は備忘録的に記事に残しておきたいと思います。
先日 ライフ物件を繰上げ返済したことを記事にしました。こちら
借入が無くなるので、この物件は銀行のものじゃなくて私のものよという抵当権の抹消登記をしなければならないわけです。
繰上返済して完済しているってのも年に1回または2年に1回程度のペースです。
過去にどうやったかなんてほぼ覚えてもいません。
もちろん司法書士に頼めばいいのですが、書類出すだけで何万も取られるのは癪じゃないですか?
なのでコスト削減と勉強の意味でも 抹消登記は自分でしています。
まず完済したら銀行から下記の書類が送られてきます。
①抵当権抹消登記原因証明情報
②抵当権設定契約証書
③委任状
④当期識別情報通知
それにプラスして「登記申請書」を記入し、割り印を押して法務局へ提出すれば 後日法務局から登記終わりましたよという書類が送られてきます。
これは大事に保管しておきましょう。
ここで大切なのは、登記されている所有者の住所が 物件所有中 転居等していた場合には、住所変更の登記も必要になること。
これをしていないと 物件を売却する際、「住所変更の登記もします」ということで司法書士から追加料金を請求されてしまいます。
特に注意が必要なのは、購入した日の所在地から複数回転居していると 登記簿謄本等が必要になるので、さらに煩雑になります。(品川法務局で確認済)
私の場合は 購入から一度しか転居していないので、書類は簡単で済みますが、転居を重ねたときはより注意が必要です。
まあ 司法書士先生に報酬を払ってやってもらうのなら そこまで苦労はしないでしょうが、コストは高くつくと思います。
私の場合は旧住所で購入した物件が多く、すべてを現在の住所へ変更しなければならないので結構な手間がかかります。
特にサラリーマンの方は 平日休めないでしょうから、結構な労力ですよね。
最近 転居をされた方は 自身の物件の住所を変更しておくことをお勧めします。
物件を売却されるとき楽ですよ。
なお この記事は私が体験したことであり、事実と異なる可能性があります。
詳細については、法務局・司法書士・銀行等関係各所に必ずヒヤリングし、正しい登記をしていただくようお願い申し上げます。
コメント
書いてありました。
登記記録上の住所から2回以上住所を変更している場合は、現在の住民票の写しによっては、以前に登記記録上の住所に住んでいたことを証明できない場合がありますので、その場合は、戸籍の附表の写し(本籍地の市町村役場で発行)など、登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯がわかる書類を添付してください。
以上によっても住所移転の経緯を証明することができない場合には、申請する不動産を管轄する登記所に事前にご相談下さい。
なお 住民票コードを記載した場合には、登記記録上の住所から現在の住所までの移転の経緯を証明することができれば、別途住所の変更を証する情報を提供する必要はありません。
ただし、登録免許税が免除される場合は、非課税を証する書面を添付する必要があります。
以上は公式の書類の内容ですが、めんどくさそですねw